特別教育産業用ロボットの教示等の業務特別教育

本講習は労働安全衛生法第59条に基づき就業に必要な知識を付与するための教育です。
労働安全衛生法では、産業用ロボットの教示等の業務に従事する者に、特別な教育を行うことを義務付けています。
当連合会では事業者に代わり次の要領で「産業用ロボットの教示等の業務」特別教育(学科のみ)を開催いたします。

●産業用ロボットとは・・・「マニプレータ及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械」と定義しています。( 労働安全規則より)

マニプレータ(マニピュレータ)とは・・・人間の腕に類似した機能を持ち各種の作業を行うことのできるもの

教育が必要な作業(労働安全衛生規則第36条)

産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレーターの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認の業務又は産業用ロボット可動範囲において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行い、当該教示等に係る機器の操作業務

対象者

産業用ロボットの教示等業務に従事予定の満18歳以上の者

講習日時 (日程は都合により変更する場合もあります)

 

静基連会館
5月31日(金) 7月31日(水) 12月19日(木)

 

 ※講習開始、終了予定時間につきましては「講習科目及び時間」の欄に記載してあります。

※すでに定員が満員となっている場合もございますので、講習の空き状況は各地区の労働基準協会に直接お問い合わせ下さい。

 

 

講習申込受付先

講習をお申し込みの方は、申し込み方法をご覧の上、お近くの各地区協会にお申込み下さい。

 


【三島労働基準協会】
TEL.(055)986-4394 FAX.(055)939-5145
【静岡労働基準協会】
TEL.(054)253-7067 FAX.(054)253-7613
【沼津労働基準協会】
TEL.(055)933-4988 FAX.(055)933-4990
【島田労働基準協会】
TEL.(0547)35-4522 FAX.(0547)35-5191
【富士労働基準協会】
TEL.(0545)52-5801 FAX.(0545)53-0333
【一般社団法人 磐田労働基準協会】
TEL.(0538)32-2638 FAX.(0538)37-3977
【清水労働基準協会】
TEL.(054)351-4584 FAX.(054)351-4584
【浜松地区・県外等の方はこちら】
公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会
TEL.(054)254-1012 FAX.(054)254-4043
 浜松地区・県外等のお申し込み方法

 

講習会場

静基連会館
静岡市葵区鷹匠2-17-5
【会場情報】

講習科目及び時間

講習日程 科目 講習時間
1日目 産業用ロボットに関する知識 2時間
産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 4時間
関係法令 1時間


開始時間は9:00からですが、8:50までには来場して下さい。終了時間は17:50頃の予定です。
途中休憩の他、昼休みは50分間を予定しております。

受講料(テキスト代・消費税を含む)

 

受講者1名につき12,200円(うち消費税1,109円)

 

(注)テキストの価格変更に伴い、受講料を変更する場合もあります。

定 員

定員になり次第締切りとなります。

修了証の交付

講習修了者には「特別教育修了証」(学科課程)を当日交付します。

学科講習時に持参するもの

受講の際は下記の書類等を忘れずに持参してください。

①受講票

②鉛筆若しくはシャープペン、消しゴム

③本人確認のための書類(自動車運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカード、在留カード、学生証など)

 ※令和4年より受付で③の書類を使用して本人確認をさせて頂きます

実技教育

操作方法1時間以上、教示等作業の方法2時間以上の実技教育を行うこととなっていますが、これはロボットのメーカー又はディーラーと相談し各事業場で実施していただきます。
なお、その記録は保存しておくことが必要です。

その他

※個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報につきましては、当連合会が責任を持って管理し、申込みをいただいた講習、教育の実施の為のみに使用致します

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社団法人 静岡県労働基準協会連合会
公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠2丁目17-5 静基連会館2階

TEL.054-254-1012 (代) FAX.054-254-4043

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