静岡県の「特定最低賃金」改正のお知らせ

静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和4年12月21日から改正されます。
令和4年10月5日から改正されている「静岡県最低賃金」を含めて、静岡県の最低賃金は左記の通りとなります。
(見やすい表は下に添付の『R04静岡最低賃金はこちら』よりPDFをダウンロードしてください。)
※地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、発行日時点でより金額が高い
最低賃金が適用となります。
よって、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
については、令和4年10月5日から令和4年12月20日までは静岡県最低賃金(時間額944
円)が、令和4年12月21日からは特定最低賃金(時間額964円)が適用となります。
※「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業」については、
本年改正がありませんでしたので、令和4年10月5日から静岡県最低賃金(時間額944
円)が適用されています。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
不明な点は静岡労働局賃金室(☎ 054-254-6315)、又はお近くの労働基準監督署に
お尋ねください。
事業場内の最低賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」が物価高他を考慮し、
9月1日から拡充されています。その他各種支援策をご活用いただき、改正された最低
賃金へのご対応をお願いいたします。
≪助成金の問い合わせ他≫
業務改善助成金 コールセンター ☎ 0120-366-440
申請先:静岡労働局雇用環境・均等室
静岡働き方改革推進支援センター ☎ 0800-2005451

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